賛助会費以外にも、本県のスポーツの振興のための寄附金(特定の競技団体の競技力向上事業への寄附 等)を募集しています。
金額の制限はありません。
申込は、下記の「寄附金申込み」をクリックし、寄附申込書をFAX等で送付いただくとともに当協会が指定する口座にお振込みをお願いします。
※特定の使途の定めがない場合は、80%以上を公益目的事業に使用します。
寄附金申込み(PDF)
当協会は、平成24年3月22日に行政庁から「公益財団法人」としての認定を受けた特定公益増進法人です。
このため、当協会への寄附金(賛助会費を含む。)には特定公益増進法人としての税制上の優遇措置が適用され、確定申告により所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
また、平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄附金については、新たに「税額控除」の仕組みが加わり、個人の方が確定申告をする際は、「税額控除」と従来の特定公益増進法人に対し寄附をした場合に適用される「所得控除」のいずれか一方の選択ができるようになりました。
当協会は、平成24年4月に行政庁から税額控除対象法人の証明を受けましたので、個人の方は所得税の控除にあたっては「税額控除」又は「所得控除」どちらかを選択することができます。
さらには、長野県県税条例の一部が改正され、本会に寄附をした翌年の1月1日現在、長野県にお住まいの方は、併せて個人県民税の寄附金税額控除も受けられることになりました。
◆寄付金控除の具体例
○個人が寄付をした場合の控除
◆所得税
その年に支払った寄附合計額のうち、2千円を超える額について適用されます。
〈所得控除の場合〉
寄附金額 - 2千円 =所得控除額
(ただし、所得控除額は、総所得金額の40%相当額が限度です。)
〈税額控除の場合〉
(寄附金額-2千円)×40% =税額控除額
(ただし、寄附金額は総所得金額の40%、税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。)
◆個人県民税
その年に支払った寄附金合計額のうち、2千円を超える額について適用されます。
(寄附金額-2千円)×4%=税額控除額
○法人が寄付をした場合の控除
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
《事例:資本金が1億円、年中の所得金額が3百万円、寄附100万円の場合》
次の(A)(B)いずれか少ない額が損金算入として認められます。
(A)特定公益増進法人に対する寄附の合計額
(B)次の計算により算出した限度額
ア)一般損金算入限度額
={(100,000,000円×2.5/1000)+(3,000,000円×2.5/100)}×1/4
=(250,000円+75,000円)×1/4 = 81,250円・・・①
イ)別枠の損金算入限度額
={(100,000,000円×3.75/1000)+(3,000,000円×6.25/100)}×1/2
= (375,000円+187,500円)×1/2 = 281,250円・・・②
①+②=362,500円 <寄附額100万円
362,500円が損金算入される。
(平成24年4月1日以後に開始される事業年度から適用)
◆確定申告
確定申告に際しては、本会が発行する領収書を添付してください。
なお、確定申告の詳細はお近くの税務署にお問い合わせください。 ※税額控除に係る証明書(有効期間 R4.4.18~R9.4.17)
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